2000-05-09 第147回国会 衆議院 環境委員会 第7号
○清水国務大臣 野外焼却行為につきましては、今国会に提案されております廃棄物処理法の改正案、これで焼却禁止の規定もございますし、罰則もついているわけでございます。この廃棄物の焼却行為の禁止、違反者への直罰、こういったことによりまして、現行の悪臭防止法の改善勧告、改善命令によりまして、対応ができるということでございまして、今回の改正案には、罰則を伴う規定は盛り込まなかったわけでございます。
○清水国務大臣 野外焼却行為につきましては、今国会に提案されております廃棄物処理法の改正案、これで焼却禁止の規定もございますし、罰則もついているわけでございます。この廃棄物の焼却行為の禁止、違反者への直罰、こういったことによりまして、現行の悪臭防止法の改善勧告、改善命令によりまして、対応ができるということでございまして、今回の改正案には、罰則を伴う規定は盛り込まなかったわけでございます。
○国務大臣(清水嘉与子君) この野焼きの問題もいろいろ問題になったのでございますけれども、廃棄物の野外焼却につきましては、既に今国会に提出されております廃棄物処理法の改正案におきまして一定の廃棄物の焼却行為の禁止が規定されております。
ただ、先生おっしゃいましたように、野外焼却禁止規定が今回の改正には盛り込まれていないわけでございますけれども、これは今国会に廃棄物処理法の改正案が出されるわけでございまして、この廃棄物の焼却行為の禁止と、それから違反者への直罰の適用が盛り込まれております。
○政府委員(小野昭雄君) 小型の焼却施設につきましても、野焼き同然の焼却行為を行った場合の取り締まりを強化しなければならないわけでございまして、平成九年八月に焼却方法あるいは設備の構造に関する基準というものを明確化いたしまして、平成九年十二月より適用したところでございます。現在のところはこの基準を徹底するように指導いたしているところでございます。
それにつきましては、焼却施設の構造あるいは焼却方法に対します基準というものを明確化いたしまして、野焼き同然の焼却行為を規制したところでございます。したがいまして、小型の焼却炉につきましてもこの焼却の基準はかかるわけでございますので、焼却の適正化が図られるものと考えております。
野焼きや野焼き同然の焼却行為につきましては、安定的な燃焼が困難でございまして、排ガス処理もなされないということから、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあり、そのため、従来より、野焼きは廃棄物処理法により禁止していたところでございます。